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nOnのなんでも情報館Blog

上越の釣り・携帯・PDA・パソコン・テニス・ギター・デジカメ・旅行・オートキャンプ・DIY等々、日常の話題からちょっとマニアックな裏技・裏情報まで、読んで楽し、知ってお得、やって便利な情報を提供する「nOnのなんでも情報館」です。皆さんからの様々な情報もお待ちしてます。
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:2016:12/03/18:40  ++  セカンドライフの準備<別宅地の建物の検討②(小屋建設の注意点)>

土地に小屋を建てる場合、
・土地に定着していない場合、建築物と見なされない
・床面積が10m2以内の建築物であれば、お役所に申請しなくても建設できる
と思い込んでいたのだが...

実は大きな間違い(というか建築基準が変わった!?)
であったようだ。

Kライフ研究所さんの記事を一部引用(若干表現を変更)させて頂くと...

■ 最近の建築基準の変遷
●建築基準法(第2条第一号)の建築物の定義は次の通り
・土地に定着し、屋根及び柱若しくは壁を有し、建築設備を含むもの

●しかし平成元年の通達でコンテナも使い方次第で建築物と判断される
様になった
・コンテナのカラオケBoxの使用は「その形態及び使用の実態から建築物に該当」
・コンテナを基礎に緊結しコンテナに作用外力を安全に地盤に伝える事

★この通達を広く一般的に解釈すると、コンテナに限らず小屋やプレハブでも、建築物としての形態(居室)と使用の実態(居室として使用)があれば建築物であり、土地に固定しなければならない
※ログハウスメーカーのQ&Aでも、「国土交通省の方針は『基礎のあるなしや構造材として何を使用しているかにかかわらず、人が出入りして使うのなら建築確認申請を通しなさい』というものです。」と書かれている

●平成16年の通達では「倉庫として設置され継続的に使用し随時かつ任意に移動できないコンテナは、形態及び使用の実態から建築物に該当する」とされた

●平成26年の通達は、「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」で、先の二つの通達の周知と徹底、パトロールによる早期発見等を求めている
・違反例も示され、コンテナを土地(基礎)に固定していないことを問題視
・大阪のHPに「建築物は確認申請が必要で確認済証がないと設置できない」事が掲載

●今後この通達が厳密運用された場合、車輪の有無に関係なく「随時に任意に移動」出来ない構造物は建築物と見なされ、強制的に土地に固定させられる事になるかもしれない

トレーラーハウスも「随時かつ任意に移動できない」建築物的用途物と見なされ「建築物だから土地に固定しろ」と言われる可能性が高い

居室として使用する小屋を建てた場合、土地の定着とは無関係に建築物と判断されるのであれば、今検討している別宅地の建物はどんな種類、どんな作り方をしても建築物と見なされる事になるため、建築確認申請を行い確認済証をもらう必要がある。すなわ審査に合格する建物でなければ建てることができない(一般住宅と同じ)という事になる。

次に建築確認申請について調べてみると...
suumoジャーナルさんの記事を引用)

■ 建築確認申請が必要かどうかのチェックポイント
(1)「都市計画区域」か「都市計画区域外」か
まずは小屋を建てる土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請は不要だ。「都市計画区域」や、都市計画区域外でも「準都市計画区域」に指定されている区域の場合は、以下を確認しよう。
⇒都市計画区域(第一種住居地域)なので(2)以下を確認

(2)「更地に小屋のみを新築」か「母屋が建っている土地に小屋を増築」か
更地に小屋を「新築する」場合は、確認申請が必要。すでに住宅(母屋)が建っている土地に小屋を増築する場合は、次の(3)・(4)・(5)を確認しよう。
⇒更地に小屋を新築するので確認申請が必要!

(3)土地は「防火地域・準防火地域」か
小屋を建てる土地が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、確認申請を出す必要がある。さらに、小屋であっても防火地域・準防火地域の基準を満たす不燃仕様が求められる。

(4)小屋は「10m2」を超えるか
防火地域・準防火地域でない地域で、10m2以内の小屋の増築なら確認申請をしなくても建てられる。

(5)土地の「用途地域は無指定」か
最後に、防火地域・準防火地域でなく、10m2を超える小屋を建てたい人は、土地の用途地域が無指定であれば、床面積にかかわらず確認申請はなしで建てられる。首都圏でも郊外に出れば無指定エリアもある。

ということで、10m2以内であれば建築確認申請が不要というのは思い違いであった。(^^;

実は「とりあえず安くてちゃっちいキットハウスをセルフビルドで作ってみる」という構想も一つの選択肢としてあったのだが、残念ながら今回の調査によりあえなく崩れてしまった。(^^;

また前回記事の「中古のミニログをトレーラーで運んで設置する」のも、きちんとした基礎に設置しても建物自体が基準を満たしておらず建築確認申請が通らなかった可能性が高い

結局、それなりにちゃんとした建物じゃないと建てられないって事なんだよなぁ~
高強度の建物&基礎が必要→お金がかかる→夢が遠のく→悲しい・・・(T-T)

~おまけ(固定資産税について)~
固定資産は土地への定着性があるかどうかで判断されるため、基礎をつくって建てると家屋となって固定資産税がかかるが、ブロックのような簡単なものの上に置かれている場合は構築物となり固定資産税の対象とならない→Villaプレイス小船津浜は家屋になるので固定資産税がかかる(T-T)
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